安部・有地法律事務所
安部 光壱先生
- ご利用サービス
- 意見書作成
- 案件分野
- 意思能力(遺言能力)
弊社をご利用のきっかけや経緯はどのようなことでしたでしょうか?
10年ほど前、友人の弁護士が医療過誤の案件に関連して医学鑑定の会社を探す機会があり、メディカルリサーチを知りました。当時はこのような医学鑑定の会社はメディカルリサーチくらいしかなかったように記憶しています。その頃から、このような会社があるのだなと思っていました。
今回、遺言関連の案件にあたり、こういった鑑定も依頼できるのかなと考えてお願いしました。
弊社は看護師がオペレーターとして案件を担当しています。そのような弊社のシステムはいかがでしょうか?
良いと思います。
医師への質問の仕方(こういう風な質問で医師へ伝わるのか)など、看護師の目線でアドバイスしてもらえるのは良いことだと思います。
一方で、医師と直接話してみたいと思うこともあります。以前に依頼した案件で、意見書前相談で終了した案件もありましたが、そのような私の考えと異なる医学的見解が提示された際には、もう少し深掘りして意見を聞きたいと思いますが、私の考えが文章だと伝わりにくいと感じ、直接話してみたいと思いました。
今回、意思能力鑑定の案件をご依頼いただきましたが、弊社のようなサービス(医学鑑定)の利用を検討される案件はどのような案件でしょうか?また、利用される際、ご依頼者様にはどのように説明されていますか?
医学鑑定というと、医療過誤と遺言関連の案件が多いと思います。
私は分野を問わず多くの案件を受任してきましたが、今回のような遺言能力の案件のほか、医療過誤・交通事故・労災など、医学的な内容が関係する案件であれば医学的意見を得ることは有用だと考えています。
まずは私の知り合いの医師に意見を聞いてみることはありますが、知人であるが故のやりにくさもあります。また、私とその医師が知人であるということが中立性という点でどうなのかという懸念もあります。メディカルリサーチのような会社を通して第三者の客観的な医学的意見を必要とするケースがあるので、依頼者にもそのように説明しています。
医学鑑定を行うことで、証拠として医学意見書を提出できることはもちろんですが、仮に依頼者の希望する医学的見解が得られないケースであっても、裁判の見通しを立てたり、意見書前相談で得られた医師の見解を依頼者への説明に役立てることができます。
弊社で意見書作成した案件の結果はいかがでしたでしょうか?
私的鑑定であることを理由に十分に考慮してもらえなかったケースがありました。しかしながら、これは裁判官によるところが大きいと考えています。第三者の意見がハマるケースもあるはずです。得られた意見書をもとに、私としてはもっと戦いたかったですが、依頼者の意向もあり終了となりましたが残念でした。
今後、弊社の発展のために、今後のご要望やご意見をお聞かせください。
先の案件のように、鑑定書が採用されなかったり、思わない方向に向かうケースもこともあると思いますが、この仕事は良いと思います。
意見書の内容面では、遺言能力でいうと、公正証書遺言であればほぼ有効と考えている裁判官は多いです。認知症があったこと及びその重症度を踏まえて「遺言能力なし」と評価するだけではなく、より深い考察が求められると思います。
あとは、医師が重要視しているポイントなどを途中経過として教えてもらえると良いと思います。
安部先生から一言!
私は、弁護士を45年以上やっていますが、弁護士の役割というのをいつも考えています。弁護士というのは、法の解釈者や、裁判の立証者ではなくて、紛争解決の立役者であり、人間関係の調整役であると思っています。だから、法を支える基盤とか、法の周りにあるもの(法際ほうきわ)への理解が大事と思っています。今、法と民主主義が壊れようとしている現代にあって、こんな考えも大事と思っています。
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