船崎法律事務所

船崎 昌幸 先生

ご利用サービス
画像鑑定サービス 意見書前相談サービス 意見書作成サービス
案件分野
交通事故

今回、弊社鑑定をご利用いただいたのは交通事故の案件でしたが、どういう経緯で弊社サービスにお申し込みいただいたのか教えてください。

70代半ばの方の交通事故で、頭部外傷により、下肢に神経障害が残ったという事案でした。

神経系統の機能障害として、自賠責で9級10号が認定されていましたが、訴訟の中で、相手方(保険会社)が、依頼者の後遺障害は9級ではなく12級相当だという主張を展開し、医療鑑定書を提出してきました。
それで、こちらとしても、相手の主張に反論し自賠責の認定を裏付けるためにも、第三者の医療鑑定書を準備した方が良いと考え、メディカルリサーチさんに相談することにしました。

最初は、「画像鑑定サービス」から利用させていただき、画像上の器質的所見を確認しました。
その後、「意見書前相談サービス」を経て「意見書作成」をお願いしました。

 

医師に対する先生の質問書を拝見しましたが、論点整理もしながら、とても分かりやすく記載されている印象でした。医師への質問項目を作成するにあたって、何か心がけていることはありますか。

医師と弁護士の観点が異なるのは、あたりまえだと思います。
一般に、医師は、もう治らない後遺障害にはあまり興味はありませんが、我々弁護士としては、どうして治らないのか、治らないならどの程度の障害がどれぐらい続きそうかを知りたいわけです。

また、裁判所に出す書面は、裁判官が内容を理解し、判決文を書きやすいように、一般通常人の合理的理解に沿うものでなくてはいけません。
したがって、裁判官にどこを見てほしいのか、弁護士が分かりやすく質問することはもちろん、専門家である医師から見ると当然のことであっても、一般通常人の感覚で理解できるよう、丁寧に回答してももらえるよう工夫するなどしています。
少し生意気だと思われることもあるかも知れませんが、弁護士が論点整理をした方が、医師も回答しやすいのではないかと思います。

 

2回の意見書作成を経て、和解が成立したんですね。

そうです。こちらが出した意見書に対して相手方から反論と2回目の意見者が出てきたので、またそれに対する反論をすることになり、メディカルリサーチさんには、こちらも2回目の意見書作成までお願いました。

2回目の意見書も、こちらの主張をしっかり理解した上で、作成してもらえたと思います。
弁護士では入手しづらい学術論文を添付していただいたり、下肢の症状など、細かい事実も拾って書いてくださったり、内容も説得力に富むもので、とても感謝しています。

裁判終結まで数年かかりましたが、結果的に、こちらの主張をほぼ認める形での和解が成立し、満足できる結果になりました。

 

医療鑑定をこれから利用してみようと検討している先生方へのアドバイスはありますか?

昔は、メディカルリサーチさんのような鑑定会社もなかったので、すべて弁護士である自分がカルテ、画像、専門書等を読み解いて作った書面を出していました。
しかし、同じ内容でも、医学的なことはやはり医師が書いたものの方が、裁判所に対する説得力が各段に上がります。

まだ鑑定を利用したことがない方は、とりあえず、1回使ってみることだと思います。そうすれば医師の判断過程がどのようなものか分かりますし、自分が気づいていない点を指摘してもらえることも多々あります。

私自身、他の分野の専門家と接することは非常に勉強にもなりますし、世界を広げてくれる良い機会でもあると考えています。

 

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