2025年には、
65歳以上の5人に1人
が認知症に
年々増加する、
認知症患者・MCI(軽度認知障害)
認知症高齢者の現状
「認知症施策の現状について」(厚生労働省)をもとに作成
- ※MCI(軽度認知障害)とは
- 物忘れが主たる症状だが、日常生活への影響はほどんどなく、認知症とまでは判断できない状態。軽度認知障害は、健常と認知症の中間ともいえ、認知症予備軍とも言われている。
大認知症社会のいま、
こんな相続トラブルが増加
しています。
認知症になり、
自分の意思(遺言)を残すのが
困難になった
遺言書作成当時、
認知症を発症していたとして
遺言が無効になった
相続人である子供たちが、
遺言の有効性をめぐって
裁判で争っている
ご自身はこのような項目に
当てはまりませんか?
- そろそろ遺言書を
書こうと思っている - 物忘れが
ひどくなってきた - 自分の意思を
しっかり残したい - 子供たちに
相続争いしてほしくない - 認知症になるかもしれない
という不安がある - 70歳以上である
当てはまる方は、
遺言能力(意思能力®)鑑定を
ご検討ください
メディカルリサーチ株式会社の
遺言能力(意思能力®)
鑑定とは
遺言能力(意思能力®)鑑定とは
遺言能力(意思能力®)鑑定サービスは、国内でも有数の権威ある専門医が、遺言作成を行う方の判断能力を医学的見地から評価鑑定し、その結果を医学鑑定書という客観的資料としてご提供するサービスです。
メディカルリサーチ株式会社は、精神科医、脳神経外科医、神経内科医、放射線科医師などが連携し、ご依頼者様の意思能力®の程度を鑑定しています。
2014年に国内初のこのようなサービスを開始し、遺言作成時の遺言能力鑑定はもちろん、事業承継や株式譲渡、養子縁組、教育資金贈与など、さまざまな場面で300件以上の意思能力®鑑定を行なってきた実績があります。
遺言能力(意思能力®)鑑定を行う
3つのメリット
01
円満な相続の
実現に役立つ
遺言の有効・無効を争うような相続トラブルを防止することに役立ちます。遺言作成時の判断能力について疑義が出た場合にも、反論のための有用な証拠資料となり得ます。
02
自分の意思を
確実に残せる
遺言に鑑定書を付帯することで、自分の意思を、より確実に残すことができます。遺言以外のケースにも対応可能です。
03
認知機能低下の有無
を知れる
ご自身の判断能力についての詳細を知ることができ、日常生活で注意すべき事柄が見えます。
このようなお客様に
ご利用いただいています
実際のご利用例
M様(会社経営者、鑑定当時52歳)
何かあってからでは遅い。会社の成長とともに、相続や株式譲渡が予定される中、「不安を解消する」ためにも意思能力®鑑定を受けました。
会社の将来を考え、事業承継を見据えて意思能力®鑑定を受けました。脳の画像検査では、30年前の交通事故で負ったと思われる器質的損傷がわずかに残っていることが分かりましたが、認知症専門医による総合的な診断の結果、認知機能に問題はないと鑑定していただくことができてほっとしました。
もし、将来、私の相続や株式譲渡などの効力を争う人が出てくるようなことがあれば、この脳損傷が、認知症を示すものだと主張される可能性もあったのかもしれません。
しかし、今回、専門機関で総合的な検査を受け、「認知機能には問題がない」と判断してもらったことで、そのリスクを避けることができたと思いますので、鑑定を受けて本当に良かったと思います。
長く働きたいと考える経営者ならばなおさら、こうした鑑定を受けることには意味があると思います。
鑑定当時89歳 会社経営者女性
遺産相続争いを未然に防ぐ
生前鑑定事例
遺言作成にあたり、遺産相続争いを防ぎたいとの思いから意思能力®鑑定を依頼された。遠方のためオンラインにて実施。
当時85歳 男性
任意後見契約時の
親の意思能力®が問われた事例
子のひとりが、親と任意後見契約を締結していたが、子の兄妹が、任意後見契約時の親の意思能力®について疑義を抱き、鑑定依頼がなされた。
鑑定当時89歳 独身女性
遺言書作成の際の
生前鑑定事例
姪に全財産を相続させるという内容の遺言作成にあたり、弁護士からの勧めもあり、意思能力®鑑定を行なった。
遺言作成当時92歳 男性
没後に遺言作成時の
意思能力®が問われた事例
没後、相続人間で被相続人の遺言作成当時の意思能力®が争われ、遺言無効確認請求訴訟に発展。裁判資料として、一方の代理人弁護士より当時の意思能力®の有無について鑑定依頼がなされた。
争いのない相続のために
遺言書にも「鑑定書」を
近年、認知症を理由とした、遺言書の有効性を争う相続トラブルが増加しています。
このようなトラブルを未然に防ぐには、遺言書と合わせて、
専門医による意思能力®鑑定書を残しておくことをお勧めします。
メディカルリサーチの「遺言能力(意思能力®)鑑定」をぜひご活用ください。
医師 佐藤俊彦
- メディカルリサーチ株式会社 創業者・顧問医
- 宇都宮セントラルクリニック 理事
- セントラルメディカル倶楽部 顧問医
病気の早期発見、治療を実現すべく、1997年に日本で初の民間画像診断専門クリニックを立ち上げ、2003年には健康長寿を実現するためにセントラルメディカルクラブ(CMC)を創設。
人生 100年時代、「健康寿命」をいかに実現するかということをテーマに、早くから予防医学に積極的に取り組む。
【 著書 】
- 「ステージ4でもあきらめない最新がん治療」幻冬舎 2022年
- 「最新放射線治療でがんに勝つ サイバーナイフとトモセラピーが、がん治療を変える」幻冬舎 2017年
- 「認知症の画像診断 第一人者が語る ボケは止められる!」パブラボ 2015年
など他多数
これからのスタンダード
“証書遺言+
遺言能力(意思能力®)鑑定”
お気軽にご相談ください
ご相談・
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親身に対応いたします。
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メディカルリサーチの
遺言能力(意思能力®)サービス
メディカルリサーチの
遺言能力(意思能力®)
サービス
基本鑑定内容
01
認知機能評価
各種検査による知能評価を行います。当社では、単独の検査では十分な評価に値しないと考え、複数の検査方法を採用しています。
02
鑑定報告書
「各種知能スケール評価検査」「専門医による問診」に基づき、総合的に評定された鑑定結果の報告書を作成します。
03
客観的証憑記録の提供
施行事実を証するため、鑑定の施行状況の映像記録を作成します。
オプション
器質的脳機能評価:
PET+MRI検査による
器質的な脳機能の状態を評価します。
上記の意思能力®鑑定に、器質的脳機能評価を加えることにより、一層精度の高い鑑定が行えます。
当社が選ばれる理由
01
医療鑑定実績
3,200件以上
医療鑑定会社のトップランナーとして2011年の創業以来、主に弁護士の先生方から多数のご依頼をいただいてまいりました。
02
専門医と
看護師の支援体制
20年以上の業界経験医師と臨床3年以上の看護師による実務支援体制がございます。お問い合わせも実務を担当する看護師が行いますので安心してご相談いただけます。
03
遠隔鑑定で
全国対応可能
ZOOMを用いて遠隔地でも鑑定可能です。筆記用具とA4用紙数枚だけのご用意で行うことができます。移動が難しい方もご相談ください。
「意思能力®」は
メディカルリサーチ社の登録商標です
- 【商標】意思能力
- 【登録日】平成28年4月22日
- 【登録番号】第5844440号
- 【区分】第41類、第44類
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ご相談・ご依頼の流れ
-
01
01お電話あるいはメールでお問い合わせください
まずはお電話(03-6285-2848)あるいはメールフォームから、お問い合わせください。看護師資格を有するスタッフが、詳しくお話をお伺いします。
-
02
02お見積り作成
お伺いした情報をもとに、お見積りを作成します。
お見積り作成まで無料ですのでご安心ください。 -
03
03診断日調整
正式なご依頼となりましたら、鑑定実施日時を調整いたします。鑑定の実施場所は基本的に弊社となりますが、Zoomなどウェブでの実施も対応しておりますのでご相談ください。
-
04
04鑑定日当日
鑑定日当日は、認知スケール検査・医師による診察から総合評価を実施いたします。国内外で実際に使用されているスケール検査や知能検査各種による知能評価を行います。
-
05
05鑑定報告書と映像記録をご納品
鑑定より2週間ほどで、鑑定報告書と映像記録をご納品いたします。
【ご納品内容】
- 各種検査結果シート
- 医師により、各評価に基づき総合的に評定された鑑定結果の報告書(鑑定書)
- 施行事実を証するため、鑑定の施行状況を映像記録(DVD)
遺言能力(意思能力®)
鑑定費用
基本鑑定 |
診察医 1名 診察医 2名 鑑定の実施場所は、基本的に弊社(東京都千代田区)となります。ご来社が難しい方は、Zoomなどウェブによる遠隔鑑定も承りますので、まずはご相談ください。 |
---|---|
オプション |
画像検査 + 報告書作成 (頭部MRI+PETを行うことで器質的な脳機能状態を把握) 画像検査の実施場所は、宇都宮セントラルクリニック(栃木県宇都宮市)となります。クリニックの予約手配も弊社でサポートいたします。 |
よくある質問
- q相談は無料ですか
-
a
ご相談は無料です。お電話や弊社ホームページからお問い合わせください。
当初から看護師が、ご相談から鑑定が終了するまで一貫して対応をいたします。
- qどういった検査をするのですか、どれぐらいの時間を要しますか
-
a
まず、看護師が面談を行います。その後、専門医(認知症、神経内科、脳外科)が面談を行います。すべての行程で90分程度を予定していますが、応答に時間を要する方や、耳が遠い方の場合には、もう少し時間がかかることがあります。
オプションで弊社指定病院での脳のPET画像検査もございます。過去に、脳挫傷の既往があるような転倒や交通事故、ハードなスポーツ(柔道や格闘技・アメフト)などをされていた方は器質的な脳の異常の有無についてもしっかりと精査されることをお勧めしております。
- q移動が難しいのですが、自宅で鑑定を受けることはできますか
-
a
メディカルリサーチ社にお越しいただけないご事情がある方には、ウェブによる鑑定も行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
遠隔で実施をする場合には、鑑定前にwifiやPC環境の確認を検査前に実施させていただきます。
- q費用はどれぐらいかかりますか
-
a
基本鑑定料は約30万円です。その他、オプションとしてPETの画像検査代や、往診の際の交通費などが発生します。
お見積りまでは無料ですので、まずはご事情、ご希望をお聞かせください。
- q鑑定書があれば、相続争いは必ず防げますか
-
a
相続争いが必ず防げるというわけではありませんが、たとえば、意思能力®鑑定を実施しておくことで、遺言作成時の被相続人の意思能力®や遺言内容に疑義が生じにくくなり、相続争いを防ぐ効果が期待できます。
仮に裁判になった場合にもまた、鑑定のすべてに至る証憑保存やその結果により有効な証拠資料の1つとなると考えられます。
- q鑑定書に法的効力はありますか
-
a
鑑定書そのものに法的効力はありません。あくまで、各専門医による医療的観点からの判断となります。
- q認知症との診断を受けていますが、鑑定を受けることはできますか
-
a
認知症と診断されているからといって、意思能力®・遺言能力がないということでは必ずしもありません。認知症の程度や態様はさまざまであり、主治医に認知症と診断されていても、遺言書の内容によってはその作成ができるケースは多々あります。あきらめずにご相談ください。
- q自分も鑑定を受けるべきか迷っています
-
a
遺言書の作成を予定している、遺言書を最近作成した、事業承継の計画がある等、何らかの法律関連行為を行う場合には、本鑑定書を合わせて残しておくことで、将来のトラブル回避のための有効な手段の1つとなり得ます。
まずはお気軽にご相談ください。
- q障害(知的障害・発達障害・うつ病など)があっても鑑定を受けられますか
-
a
弊社では、障害を有する方の意思能力®鑑定を実施した実績も数多くあります。まずはご相談ください。
- qすでに亡くなった人の鑑定をどのようにするのですか
-
a
亡くなられた方が生前に通っていた病院の診療録や検査画像、介護記録等の残された資料から、各専門医が当時の意思能力®を鑑み精査・評価し、鑑定書を作成します。
- q遺言書の作成も一緒に行うことはできますか
-
a
弊社にて遺言作成までお引き受けすることはいたしかねますが、弁護士の先生をご紹介できる場合もありますので、お気軽にご相談ください。
なお、実際に弁護士に依頼されるか否かは、お客様の責任においてご判断いただくものとなります。
メディカルリサーチ
について
メディカルリサーチについて
私たちは、今後の高齢化社会を見据えた問題として、遺言の有効無効の訴えを含む法律行為に関する高齢者の意思能力®を評価する仕組みを必要とする社会が来るのではないかと考え、2014年から本サービスを開始しました。そこから多くの事案精査を重ねる中で、大きく以下の点について模索するようになりました。
- どうすることで相続問題を未然に防げるの
- 遺言書の効力をより高める術はないのか
司法統計年報によれば、遺産分割事件は相続額5,000万円以下と1,000万円以下が全体の75.6%を占めています。つまりは相続争いは誰の家庭にも起こる、すべての遺言書にもリスクがあるということなのです。
遺言書や契約書、売買時に必要な署名などは法律行為です。そして法律行為の定義は法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示であるとあります。よって私たちは遺言書作成時における被相続人の「意思能力®」鑑定を行っています。
意思能力®は決して「あり」「なし」で断定されるものではありません。したがって私たちの鑑定では、どの程度であったのか、どの分野(見当識、記憶、計算、復唱など)で欠落があったのかを鑑定しています。総合得点が何点であるかだけを見ていては被相続人の意思能力®は鑑定できません。主治医の診断書は被相続人の意思能力®の程度や有無が完全に表現されるものではなく、カルテの記載、介護保険の主治医意見書、介護記録、処方内容などを厳密に精査した上で意思能力®の評価を行っています。
長谷川式やMMSEで総合得点が何点であるかだけを見ていては被相続人の意思能力®は鑑定できません。主治医の診断書は被相続人の意思能力®の程度や有無が完全に表現されるものではなく、カルテの記載、介護保険の主治医意見書、介護記録、処方内容などを厳密に精査した上で意思能力®の評価を行っています。
代表挨拶
代表取締役・看護師
圓井 順子
著書「人生のリスクを未然に防ぐ意思能力鑑定」
「高齢化社会」というワードを聞いた時、何の不安も覚えない社会を目指したい。
今の日本では、「高齢者」と言えば、「高齢者問題」「高齢者事故」「高齢者詐欺」など、ネガティブなイメージばかりがつきまといます。しかし、人生経験豊かな高齢者の方々がもっと社会で活躍することができれば、私たちの世界はもっと素晴らしいものになるはずです。
メディカルリサーチ株式会社は、厳正中立な立場で、医療の知識を社会に還元すべく、医療機関では十分に対応してない領域をカバーするサービスを提供しています。遺言能力・意思能力®鑑定サービスは、円満な相続の実現はもちろん、社会課題解決のための1つの手段でもあります。ぜひご活用ください。
関連リンク
全国対応ご相談無料
弁護士からのコメント
弁護士法人りべるて・
えがりて法律事務所(所長)
弁護士
寺井 一弘(てらい かずひろ)
「遺言能力・意思能力鑑定」は、
法律的かつ社会的に重要な役割がある
高齢者人口が 3300 万人を大きく超える時代になっていると言われています。このような中で、私たち弁護士も、遺言書についての相談を受ける機会が飛躍的に増えてきました。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆の場合は筆跡の問題が起きますが、公正証書遺言の場合は、公証人が作成したものを本人がサインをするということになっており、場合によっては、自筆証書遺言と比べると本人との距離がかなり遠いことがあります。
弁護士は法律の専門家として、事案に応じて日々多方面の学習、研究に励んではいるものの、その本人の公正証書遺言の作成にあたっての認知や意思能力の程度は計り知ることが難しい状況におかれております。
また、クライアント側においてもご自身に病識がない、あるいは家族に受診を促されてもどのような専門科目で認知機能や意思能力の相談をしたらよいのか分かっておられないことが多いと考えます。
しかし、私たちは厚生労働省の発表による、軽度認知症の方も含めて 1300 万人が認知症という時代がすぐそこに来ていることを自覚する必要があります。
メディカルリサーチ社による「遺言能力・意思能力鑑定」とは、存命中に本人の意思能力の有無とその程度を医学的な専門的診断と検査によって鑑定するものです。また死後においては遺言作成時に十分な意思能力が存在していたかどうかを限られた資料の中から専門医が適正な評価を行うものであり、人間の判断に科学のメスを入れるというこの試みは遺言執行時の係争を未然に予防する大変有効な手段として、きわめて画期的なものと考えています。私は「遺言能力・意思能力鑑定」が今後、法律的かつ社会的に貴重な存在として広く活用されることを心から期待しています。
【 主な経歴 】